お電話受付時間 9:00~18:00【土日祝休】
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法による、労働者数50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、労働者数50 人未満の小規模事業場に即した、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが公表されています。
詳細はこちらをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=K8hcnN5HOHzP7te5Y