令和7年6月11日、労働施策総合推進法等の改正法が公布されました。これにより、従来は努力義務等であった「カスタマーハラスメント」および「求職者等へのセクハラ」の防止措置が、事業主の法的義務となります。
改正は令和8年10月1日に施行されます。これに先立ち、令和8年2月26日には具体的な運用基準を定めた「防止指針」も公布され、企業には施行に向けた体制整備が求められています。
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職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省